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大阪高等裁判所 昭和48年(ネ)251号 判決

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は、「原判決を取消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、主文と同旨の判決を求めた。

当事者双方の主張は、原判決事実摘示のとおりであるから、ここにこれを引用する。

(証拠関係省略)

理由

当裁判所も、被控訴人の控訴人に対する本訴請求は理由があると判断するものであつて、その理由は、原判決理由説示のとおり(ただし、原判決五枚目裏一一行目の「記載」の次に「及び成立に争いのない乙第三号証」を、その末行の「原告が」の次に「控訴会社の取締役」を各加え、同六枚目表一一行目に「成立に争いのない乙第二号証」とあるのを「前掲乙第三号証」と、同七枚目裏一二行目から末行にかけてと、同一〇枚目裏七行目とに「解するのが相当である」とあるのをいずれも「いわなければならない」と各訂正し、同一〇枚目表四行目から五行目にかけて「これを交付し」とある次に「その割引をうけ」を加える)であるから、ここにこれを引用する。右の認定に反する原審(第二回)及び当審証人古川武雄、当審証人苫野敬弥の各証言の一部、原審(第二回)及び当審における控訴会社代表者本人尋問の結果の一部、原審(第一回)及び当審における被控訴人本人尋問の結果の一部は、いずれもたやすく措信し難く、他に右の認定を覆すに足る資料はない。

そうすると、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから、民事訴訟法第三八四条第一項により、本件控訴を棄却し、控訴費用の負担につき、同法第九五条本文・第八九条を適用した上、主文のとおり判決する。

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